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消費税法には「租税回避」の余地が広くあり、タックスプランニングと称し、様々な節税スキームが存在する。これを防止せんがため、諸々の措置が繰り返し講じられた。制度の選択により納税額に大きな差が生じる結果を生じることになった。社会政策的要請から軽減税率制度・インボイス制度などが導入され、もはや通常の税理士やベテラン税理士事務所職員でさえもミスを起こしやすいすい複雑な税法となった。さらに、事前に選択すべき制度を事後の状況変化などにより選択・変更・撤回するという救済制度が存在しない。 一般の納税者(事業者)に消費税の正確な理解・手続、会計処理は期待できない。恐らく意味不明な制度にも思えるかもしれない。結果、残念ながら税理士は、地雷を踏むが如く、逃れようのないミスをおかしその責務を負う。損害賠償責任保険事故は、税目別でみると、消費税がその件数261件(51.9%)、支払金額11億円弱(48.6%)である。損害賠償事故事例以外に、いまだ発覚しない事故が潜在的に多数存在することに疑いはない。損害額は一応保険で補填されるかもしれないが、事故後の関係者の惨状は計り知れない。 <2020年度「損害賠償額」10億円越え>
・令和3年度版「自己診断チェックリスト」(PDF)(株式会社日税連保険サービス) 保険金が支払われなかった事例課税事業者選択届出書 の提出を失念したが、 当該年度は、「基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の特例」の適用年度であり、損害が発生しなかった事例 <事故の概要> 税理士は、依頼者の平成30年3月期の消費税の申告について、課税仕入れにかかる消費税額が多額となるため消費税の還付を受ける予定であったが、 「消費税課税事業者選択届出書」の提出を失念した。そのため、依頼者法人は課税事業者となれず消費税の還付申告ができないものとして、 税理士は依頼者から損害賠償を受けた。 しかし本件は、調査の結果、「基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の免除の特例」の適用を受けることが判明したため、損害賠償請求は取り下げとなった。 <事故の原因> ・税理士は、依頼者法人は資本金3000万円の新設法人に該当し、基準期間のある3期目以降も納税義務が免除されないものと誤解していたため、 平成29年3月末までに「消費税課税事業者選択届出書」の提出をしなかったため。 <税賠保険における判断(保険金支払対象外とした理由)> ・依頼者法人は、設立2期目である平成29年3月期に高額な固定資産の購入が多数あったため、 「基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の免除の特例」が適用され、 設立4期目の平成31年3月期まで消費税の課税事業者に該当した。 したがって、損害期においても課税事業者として申告書の提出が必要な状態であることから、損害は発生しない。 *「納税者に支払った損害賠償金」が納税者にて雑収入その他益金(名義のいかんをを問いません。)として計上されることによって、 納税者の法人税、所得税、住民税等の税額が増加する場合があります。この場合、当該増加額については保険金に含まれません。 「税理士職業賠償責任保険事故事例(2020年7月1日~2021年6月30日)」日税連保険サービス、2021年 ・事故事例/電子ブック2020年度
タックスアンサー(よくある税の質問)抜粋@No.6629 消費税の各種届出書[令和3年9月1日現在法令等] <対象税目> 消費税 <概要> 事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合および 承認または許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に対して、 各種の届出書、申請書等を提出しなければなりません。 届出、承認および許可を要することとされているもののうち主なものは、次のとおりです。 |
<届出関係> 消費税の各種届出書と提出期限等の表
(注1)特定期間 については、コード6125 で説明しています。 (注2)「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている場合、新設法人に該当する場合または高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、一定期間「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出できない場合があります(詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)(PDF/3,771KB)および「消費税法改正のお知らせ」(平成28年4月)(平成28年11月改訂)(PDF/310KB)をご参照ください。)。 (注3)消費税簡易課税制度選択届出書 を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。 ただし、災害その他やむを得ない事由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、簡易課税制度を選択する必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間等から簡易課税制度の適用をやめることができます。 詳しくはコード6632 で説明しています。 (注4)消費税課税事業者選択届出書 を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年(一定の要件に該当する場合には3年。詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)(PDF/3,771KB)をご参照ください。)を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。 (注5)消費税課税期間特例選択届出書 を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。 (注6)提出期限等が課税期間の初日の前日までとされている届出書 については、該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。 ただし、これらの届出書が郵便または信書便により提出された場合には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。 (注7)事業を開始した日の属する課税期間から 消費税簡易課税制度選択届出書 または 消費税課税事業者選択届出書 に係る制度を選択する場合には、これらの届出書をその事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出すれば、その課税期間から選択することができます。 (注8)事業を開始した日の属する課税期間から、課税期間の短縮の特例制度を選択する場合には、消費税課税期間特例選択届出書 をその事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出すれば、その期間から選択できます。 (注9)やむを得ない事情があるため、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合には、提出できなかった事情などを記載した申請書 を、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に所轄税務署長に提出し、承認を受けることにより、その課税期間の初日の前日にこれらの届出書を提出したものとみなされます。 (注10)直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)でも、任意に中間申告書を提出することができます(詳しくは、コード6611任意の中間申告制度 またはパンフレット 「消費税法改正等のお知らせ」(平成25年11月)(平成28年11月改訂)(PDF/348KB)をご参照ください。)。 (注11)この特例は令和3年3月31日以後に終了する事業年度または連結事業年度終了の日の属する課税期間から適用されます。なお、届出書は令和3年3月31日前であっても提出することができます。 <承認・許可関係> (1)消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書 「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」は、課税仕入れ等の税額の計算を個別対応方式で行う事業者が、課税売上割合に代えてこれに準ずる割合により行おうとする場合に提出するものです。 承認を受けた日の属する課税期間からその割合を用いて課税仕入れ等の税額の計算をすることができます。 なお、課税売上割合に準ずる割合の適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日から同日以後1月を経過する日までに税務署長の承認を受けた場合、当該課税期間の末日においてその承認があったものとみなされ、当該課税期間から課税売上割合に準ずる割合の適用を受けることができます(注)(詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(令和3年4月)をご参照ください。)。 (注)承認審査には一定の期間を要しますので、承認申請書は、時間的余裕をもって提出してください。 (2)輸出物品販売場許可申請書 「輸出物品販売場許可申請書(一般型用、手続委託型用)」は、事業者が外国人旅行者に通常の生活の用に供する一定の物品を免税で販売するための輸出物品販売場を開設しようとする場合に、事前に納税地の所轄税務署長の許可を受けるために提出するものです。 輸出物品販売場制度には一般型輸出物品販売場と手続委託型輸出物品販売場の区分があります。詳しくは、特設ページ「輸出物品販売場における輸出免税について」をご参照ください。 <根拠法令等> 消法8、9、9の2、12の2、12の4、19、30、37、37の2、42、45の2、57、平28改正法附則40、通法22、消令18の2、20、20の2、41、47、56、57の2、 平18国税庁告示7、消基通1-4-11、1-4-17、1-5-20、13-1-4の2、13-1-5の2、平7.12課消2-26外、平28.4課軽2-5外 |
1 適格請求書発行事業者の登録申請書 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)(以下「28年改正法」という。)第5条の規定による改正後の消費税法(以下「法」という。)第57条の2第2項《適格請求書発行事業者の登録申請》に規定する適格請求書発行事業者の登録を受ける旨の申請書は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次の様式により提出する。
2 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書 法第57条の2第8項《適格請求書発行事業者登録簿の登載事項に変更があった旨の届出》に規定する適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があった場合の届出書は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次の様式により提出する。 (1) 28年改正法附則第44条第2項の規定により令和3年10月1日から令和5年9月30日までの間に提出する届出書 第2−(1)号様式「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」 ▶ 第2−(1)号様式(PDF/247KB) (2) 令和5年10月1日以後に提出する届出書 第2−(2)号様式「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」 ▶ 第2−(2)号様式(PDF/239KB) 3 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書 法第57条の2第10項第1号《適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出》に規定する適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める旨の届出書は、第3号様式の「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」により提出する。 ▶ 第3号様式(PDF/154KB)4 適格請求書発行事業者の死亡届出書 法第57条の3第1項《適格請求書発行事業者が死亡した場合の届出》に規定する適格請求書発行事業者が死亡した旨の届出書は、第4号様式の「適格請求書発行事業者の死亡届出書」により提出する。 ▶ 第4号様式(PDF/136KB) 5 任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書 法第57条の6第1項《任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合の届出》に規定する任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書は、第5号様式の「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」により提出する。 ▶ 第5号様式(PDF/120KB)6 任意組合等の組合員が適格請求書発行事業者でなくなった旨等の届出書 法第57条の6第2項《任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者でなくなった場合の届出》に規定する適格請求書発行事業者以外の事業者を新たに組合員として加入させた旨又は当該任意組合等の組合員のいずれかが適格請求書発行事業者でなくなった旨の届出書は、第6号様式の「任意組合等の組合員が適格請求書発行事業者でなくなった旨等の届出書」により提出する。 ▶ 第6号様式(PDF/98KB)7 任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出事項の変更届出書 消費税法施行令等の一部を改正する法律(平成30年政令第135号)第1条の規定による改正後の消費税法施行令(以下「令」という。)第70条の14第3項《任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出事項に変更があった場合の届出》に規定する任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書に記載した事項に変更があった旨の届出書は、第7号様式の「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出事項の変更届出書」により提出する。 ▶ 第7号様式(PDF/105KB)8 任意組合等の清算が結了した旨の届出書 令第70条の14第4項《任意組合等の清算が結了した場合の届出》に規定する組合員の全てが適格請求書発行事業者である任意組合等の清算が結了した旨の届出書は、第8号様式の「任意組合等の清算が結了した旨の届出書」により提出する。 ▶ 第8号様式(PDF/127KB)税賠の嵐がやってきたTHE STORM HAS COME
・記帳のしかた消費税編(PDF): 令和3年5月1日:国税庁課税部個人課税課(経理処理と記帳・軽減税率制度・適格請求書等保存方式) 00:37 1.消費税の経理処理と記帳 09:17 2.軽減税率制度 12:01 3.適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度) ・記帳・帳簿等の保存について(パンフレットなどのダウンロードはこちら) ・確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等 ・青色申告承認申請書 ・国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請 ・青色事業専従者給与に関する届出手続 ・タックスアンサー(消費税) ・消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度) |
タックスアンサー(よくある税の質問)抜粋ANo.6509 簡易課税制度の事業区分 No.6509 簡易課税制度の事業区分|国税庁 (nta.go.jp) [令和3年9月1日現在法令等] <対象税目> 消費税 <概要> 簡易課税制度においては、事業形態により、第一種から第六種までの6つの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、第一種事業については90パーセント、第二種事業については80パーセント、第三種事業については70パーセント、第四種事業については60パーセント、第五種事業については50パーセント、第六種事業については40パーセントのみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。 みなし仕入率の適用を受けるそれぞれの事業の意義は、次のとおりです。
<事業区分> 事業者が行う事業が第一種事業から第六種事業までのいずれに該当するかの判定は、原則として、その事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行います。 <第一種事業> 消費者から購入した商品を品質または形状を変更しないで他の事業者に販売する事業も卸売業に該当することになります。また、業務用に消費される商品の販売(業務用小売)であっても事業者に対する販売であることが帳簿、書類等で明らかであれば卸売業に該当することになります。 <第二種事業> 食料品小売店が他から購入した食料品を、その小売店舗において、仕入商品に軽微な加工をして販売する場合で、加工前の食料品の販売店舗において一般的に行われると認められるもので、当該加工後の商品が当該加工前の商品と同一の店舗において販売されるものについては、加工後の商品の販売についても第二種事業に該当するものとして差し支えありません。 <第三種事業> 第三種事業は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します。なお、次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱われます。 イ 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とする、いわゆる製造問屋 ロ 自己が請け負った建設工事の全部を下請に施工させる建設工事の元請 ハ 天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業 ニ 新聞・書籍等の発行、出版を行う事業 <第四種事業> 事業者が自己において使用していた固定資産の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当することになります。 <第五種事業> 第五種事業も、第一種事業から第三種事業以外の事業とされる事業を対象として、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します。 なお、日本標準産業分類の大分類の区分が運輸通信業、金融・保険業、サービス業に該当するものは、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」であっても、第五種事業に該当します。 また、サービス業から除くこととされている「飲食店業に該当するもの」とは、例えば次のようなものをいいます。 イ ホテル内にある宴会場、レストラン、バー等のように、そのホテルの宿泊者以外の者でも利用でき、その場で料金の精算をすることもできるようになっている施設での飲食物の提供 ロ 宿泊者に対する飲食物の提供で、宿泊サービスとセットの夕食等の提供時に宿泊者の注文に応じて行う特別料理、飲料等の提供や客室内に冷蔵庫を設置して行う飲料等の提供のように、料金体系上も宿泊に係る料金と区分されており、料金の精算時に宿泊料と区分して領収されるもの なお、例えば、「一泊二食付で2万円」というように、食事代込みで宿泊料金が定められている場合は、その料金の全額が第五種事業の対価となります。 <第六種事業> 第六種事業は、日本標準産業分類の大分類の区分が不動産業に該当するものをいいます。 <根拠法令等> 消法37、消令57、平28改正法附則11の2、消基通13-2-1〜9 <QAリンク> Q1 廃材(品)、加工くず等の売却収入 Q2 固定資産等の売却収入の事業区分 タックスアンサー(よくある税の質問)抜粋BNo.6505 簡易課税制度 [令和3年9月1日現在法令等] <対象税目> 消費税 <概要> ・「簡易課税制度」は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。 ・具体的には、その納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められた みなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。 「簡易課税制度」を適用するときの「事業区分」および「みなし仕入率」は、次のとおりです。
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仕入税額控除
中小事業者に対する特例など
輸出と輸入
申告と納税
その他
その他/その他法令解釈に関する情報(消費税) |
質疑応答事例(消費税)目次一覧課税範囲の通則 |
消費税法基本通達・消費税法基本通達|国税庁 (nta.go.jp)目次 第1章 納税義務者 第1節 個人事業者の納税義務 第2節 法人の納税義務 第3節 共同事業に係る納税義務 第4節 納税義務の免除 第5節 納税義務の免除の特例 第6節 国外事業者 第2章 納税地 第1節 個人事業者の納税地 第2節 法人の納税地 第3章 課税期間 第1節 個人事業者の課税期間 第2節 法人の課税期間 第3節 課税期間の特例 第4章 実質主義、信託財産に係る譲渡等の帰属 第1節 実質主義 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属 第3節 受益者等課税信託に関する取扱い 第4節 法人課税信託に関する取扱い 第5章 課税範囲 第1節 通則 第2節 資産の譲渡の範囲 第3節 みなし譲渡 第1款 個人事業者の家事消費等 第2款 役員に対するみなし譲渡 第4節 資産の貸付け 第5節 役務の提供 第6節 保税地域からの引取り 第7節 国内取引の判定 第8節 特定資産の譲渡等 第6章 非課税範囲 第1節 土地等の譲渡及び貸付け関係 第3節 利子を対価とする貸付金等関係 第6節 医療の給付等関係 第7節 社会福祉事業等関係 第8節 助産に係る資産の譲渡等 第10節 身体障害者用物品の譲渡等関係 第11節 学校教育関係 第12節 教科用図書の譲渡関係 第13節 住宅の貸付け関係 第7章 輸出免税等 第1節 通則 第2節 輸出免税等の範囲 第3節 租税特別措置法関係 第8章 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税 第1節 適用範囲等 第2節 輸出物品販売場の許可等 第3節 購入記録情報の提供等 第9章 資産の譲渡等の時期 第1節 通則 第1款 棚卸資産の譲渡の時期 第2款 請負による譲渡等の時期 第3款 固定資産の譲渡の時期 第4款 有価証券の譲渡の時期 第6款 その他の資産の譲渡等の時期 第2節 削除 第6節 その他 第10章 課税標準及び税率 第1節 課税資産の譲渡等 第2節 特定課税仕入れ 第11章 仕入れに係る消費税額の控除 第1節 通則 第2節 課税仕入れ等の範囲 第3節 課税仕入れ等の時期 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額 第5節 課税売上割合の計算等 第6節 仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例 第7節 居住用賃貸建物 第8節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例 第12章 仕入れに係る消費税額の調整 第1節 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例 第1款 対価の返還等の範囲 第2款 対価の返還等の時期 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付 第2節 調整対象固定資産の範囲 |
第13章 簡易課税制度による仕入れに係る消費税額の控除 第1節 通則 第2節 事業区分の判定 第3節 事業の区分及び区分記載の方法 第14章 課税標準額に対する消費税額の調整 第1節 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲 第2款 対価の返還等を行った時期 第2節 貸倒れに係る消費税額の控除 第15章 申告、納付、還付等 第1節 中間申告 第2節 確定申告 第3節 還付を受けるための申告 第5節 仕入控除不足額の還付 第16章 国、地方公共団体等に対する特例 第1節 通則 第2節 特定収入の取扱い 第3節 申告関係 第17章 雑則 第2節 申告義務の承継 第3節 帳簿等 第18章 消費税と地方消費税との関係 インボイス制度 ・Invoice System ・Overview Invoice System ・Question and Answer ・通達 ・申請手続 ・インボイス制度 ・電子帳簿保存制度 ・電子帳簿保存法の保存対象 ・電子帳簿保存法における電子取引の位置づけ ・<法人税>と<消費税>の取扱いの相違(電子取引) ・過少申告加算税の軽減措置 ・国税庁情報 ・電子帳簿保存法<追加情報> ・2021.12.27官報第465号<財務省令 第80号> ・2021.12.24令和4年度税制改正の大綱<閣議決定> ・2021.12.10令和4年度税制改正大綱<自由民主党・公明党> ・動画で解説 ・電子帳簿保存法 ・インボイス制度 ・2021.11お問い合わせの多いご質問 ♥ (消費税)[令和3年9月1日現在法令等]総額表示の義務付け ♥ (消費税)[令和3年2月9日] 消費税経理処理通達改正 ♥ (消費税)[令和3年2月9日現在法令等] 改正通達Q&A ♥ (消費税)免税事業者の経理処理 ♥ (消費税)基準期間が免税事業者であった者の課税売上高の判定 ♥ (消費税)消費税軽減税率通達 [最終改正令和2年4月1日] ♥ (消費税)居住用賃貸建物 |