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税理士職業賠償責任保険事故事例(消費税)

 
消費税法には「租税回避」の余地が広くあり、タックスプランニングと称し、様々な節税スキームが存在する。これを防止せんがため、諸々の措置が繰り返し講じられた。制度の選択により納税額に大きな差が生じる結果を生じることになった。社会政策的要請から軽減税率制度・インボイス制度などが導入され、もはや通常の税理士やベテラン税理士事務所職員でさえもミスを起こしやすいすい複雑な税法となった。さらに、事前に選択すべき制度を事後の状況変化などにより選択・変更・撤回するという救済制度が存在しない。
一般の納税者(事業者)に消費税の正確な理解・手続、会計処理は期待できない。恐らく意味不明な制度にも思えるかもしれない。結果、残念ながら税理士は、地雷を踏むが如く、逃れようのないミスをおかしその責務を負う。損害賠償責任保険事故は、税目別でみると、消費税がその件数261件(51.9%)、支払金額11億円弱(48.6%)である。損害賠償事故事例以外に、いまだ発覚しない事故が潜在的に多数存在することに疑いはない。損害額は一応保険で補填されるかもしれないが、事故後の関係者の惨状は計り知れない。
<2020年度「損害賠償額」10億円越え>
 
 2020年度 主な事故原因 支払金額1,095,000,000円 261件

 @ 簡易課税選択届出書     提出失念 43件
 A 簡易課税不適用届出書    提出失念 89件
 B 課税事業者選択届出書    提出失念 38件
 C 課税事業者選択不適用届出書 提出失念   5件
 D 簡易課税・原則課税     誤選択  12件
 E 課税事業者         誤選択    9件
 F 課税仕入れ税額 一括/個別 誤選択  26件
 G その他                39件
  ・課税/非課税売上の計上誤り 7件
  ・課税売上額/課税仕入れ額の誤り 6件
  ・課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書提出失念 4件
  ・課税事業者選択届出書の適用年度誤り
  ・仕入税額控除処理時の用途区分誤り
  ・端数処理の特例(積上げ計算方式)適用失念
  ・【事前税務相談】法人設立初年度の決算期の設定に関するアドバイス誤り
  ・【事前税務相談】設立時資本金に関する助言誤り
  ・【事前税務相談】免税事業者/課税事業者の判定誤り 等
 
 
 2019年度 主な事故原因 支払金額967,000,000円 252件

 @ 簡易課税選択届出書     提出失念 44件
 A 簡易課税不適用届出書    提出失念 81件
 B 課税事業者選択届出書    提出失念 40件
 C 課税事業者選択不適用届出書 提出失念   8件
 D 簡易課税・原則課税     誤選択  15件
 E 課税事業者         誤選択    6件
 F 課税仕入れ税額 一括/個別 誤選択  23件
 G その他                35件
  ・課税売上額/課税仕入れ額の誤り 8件
  ・非課税売上の計上誤り
  ・消費税課税区分の誤り 
  ・課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書提出失念
  ・課税事業者選択届出書の適用年度誤り
  ・仕入税額控除対象の認識誤り
  ・輸出物品販売場の許可申請届出誤り
  ・【事前税務相談】特定期間の適用に関する誤り
  ・【事前税務相談】決算期に関する誤り
  ・【事前税務相談】設立資本金に関する助言誤り
  ・【事前税務相談】不動産譲渡時期に関する誤り 等
 
 
 
 2018年度 主な事故原因 支払金額848,000,000円 258件

 @ 簡易課税選択届出書     提出失念 42件
 A 簡易課税不適用届出書    提出失念 93件
 B 課税事業者選択届出書    提出失念 35件
 C 課税事業者選択不適用届出書 提出失念   9件
 D 簡易課税・原則課税     誤選択  13件
 E 課税事業者         誤選択    2件
 F 課税仕入れ税額 一括/個別 誤選択  26件
 G その他                38件
 ・課税売上額/課税仕入れ額の誤り 2件
 ・課税事業者選択届出書記載誤り(課税期間を誤記)
 ・簡易課税制度の事業区分誤り 4件
 ・非課税売上の計上誤り 2件
 ・輸出物品販売場の移転に関する許可申請失念 
 ・特定期間の誤り
 ・【事前税務相談】不動産売買に関する助言誤り
 ・【事前税務相談】特定期間の適用に関する助言誤り
 ・【事前税務相談】合併があった場合の納税義務の免除の特例に関する助言誤 
          り
 ・【事前税務相談】決算期に関する助言誤り
 ・【事前税務相談】免税期間に関する助言誤り 等
 
 
 2017年度 主な事故原因 支払金額901,000,000円 251件

 @ 簡易課税選択届出書     提出失念 39件
 A 簡易課税不適用届出書    提出失念 88件
 B 課税事業者選択届出書    提出失念 46件
 C 課税事業者選択不適用届出書 提出失念   9件
 D 簡易課税・原則課税     誤選択  10件
 E 課税事業者         誤選択    6件
 F 課税仕入れ税額 一括/個別 誤選択  27件
 G その他                25件
 ・簡易課税制度の事業区分誤り
 ・軽油の委託販売に係る事務処理誤り
 ・輸入消費税に関する更正請求失念
 ・課税/非課税売上の計上誤り
 ・課税事業者選択届出書の適用年度誤り
 ・課税売上割合に準ずる割合の承認申請書の提出失念
 ・特定期間の誤り
 ・【事前税務相談】特定期間の適用に関する助言誤り 等
 

 <事故原因の類型>
 1.税法・省令・通達(優遇税制の適用失念等)
 2.税法・省令・通達と事実関係の当てはめ誤り
 3.申告書・申請書・別表・届出書(失念・誤り・漏れ・確認不足)
 4.申告期限・届出期間等(失念・誤認識)
 5.依頼者への説明不足、依頼者の意思確認不足
 6.計算誤り、会計処理の誤り
 7.シミュレーション(複数選択のシミュレーション失念・誤り)
 8.思い込み
 9.事実関係(不確認・確認不十分)
 

 <防止策>
 1.チェックリスト等の活用
  ・自己診断チェックリスト(公益財団法人日本税務研究センター)
  ・チェックシート(国税庁HP)
  ・業務チェックリスト(日本税理士会連合会・業務対策部)
  ・自主点検チェックシート(公益財団法人全国法人会総連合)
  ・自主点検ガイドブック(公益財団法人全国法人会総連合)
 2.関与先との連携
  ・関与先とコミュニケーションを密にとる
  ・事前に十分な説明を行い、有利選択を依頼者を含めて行う
  ・届出書等は、依頼を受けたらすぐに提出する
  ・意思決定の証拠は書面に残す
 3.特に注意を要する項目
  ・過去の届出書提出状況を確認する
  ・税制改正の内容は必ず確認する
  ・設立2期目の納付義務に注意する
  ・特例適用の可否は慎重に判断する
  ・届出書の提出失念に注意する
  ・シミュレーションは慎重に行う
 4.組織体制
  ・自己研鑽を欠かさない
  ・思い込みに注意する
  ・職員等の税務知識向上を心掛ける
  ・組織内でチェック体制を構築する
  ・組織内で担当者を定期的に変更する
  ・毎年「新しい目」で確認する
 

・令和3年度版「自己診断チェックリスト」(PDF)(株式会社日税連保険サービス)
 

保険金が支払われなかった事例


課税事業者選択届出書 の提出を失念したが、
当該年度は、「基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の特例」の適用年度であり、損害が発生しなかった事例
<事故の概要>
税理士は、依頼者の平成30年3月期の消費税の申告について、課税仕入れにかかる消費税額が多額となるため消費税の還付を受ける予定であったが、
消費税課税事業者選択届出書」の提出を失念した。そのため、依頼者法人は課税事業者となれず消費税の還付申告ができないものとして、
税理士は依頼者から損害賠償を受けた。
しかし本件は、調査の結果、「基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の免除の特例」の適用を受けることが判明したため、損害賠償請求は取り下げとなった。
<事故の原因>
・税理士は、依頼者法人は資本金3000万円の新設法人に該当し、基準期間のある3期目以降も納税義務が免除されないものと誤解していたため、
平成29年3月末までに「消費税課税事業者選択届出書」の提出をしなかったため。
<税賠保険における判断(保険金支払対象外とした理由)>
・依頼者法人は、設立2期目である平成29年3月期に高額な固定資産の購入が多数あったため、
基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の免除の特例」が適用され、
設立4期目の平成31年3月期まで消費税の課税事業者に該当した。
したがって、損害期においても課税事業者として申告書の提出が必要な状態であることから、損害は発生しない。
*「納税者に支払った損害賠償金」が納税者にて雑収入その他益金(名義のいかんをを問いません。)として計上されることによって、
納税者の法人税、所得税、住民税等の税額が増加する場合があります。この場合、当該増加額については保険金に含まれません。
「税理士職業賠償責任保険事故事例(2020年7月1日~2021年6月30日)」日税連保険サービス、2021年
・事故事例/電子ブック2020年度
 
DANGER(OPERATION TAX MANUAL)
 

タックスアンサー(よくある税の質問)抜粋@

No.6629 消費税の各種届出書
[令和3年9月1日現在法令等]
<対象税目>
消費税
<概要>
事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合および
承認または許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に対して、
各種の届出書、申請書等を提出しなければなりません。

届出、承認および許可を要することとされているもののうち主なものは、次のとおりです。
<届出関係>
消費税の各種届出書と提出期限等の表
届出書名
届出が必要な場合
提出期限等
消費税課税事業者届出書(基準期間用)
(第3-(1)号様式)
基準期間における課税売上高が1,000万円超となったとき 事由が生じた場合速やかに
消費税課税事業者届出書(特定期間用)
(第3-(2)号様式)
特定期間における課税売上高が1,000万円超となったとき(注1) 事由が生じた場合速やかに
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
(第5号様式)
基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったとき 事由が生じた場合速やかに
消費税簡易課税制度選択届出書
(軽減第1号様式)
簡易課税制度を選択しようとするとき(注2) 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
(注6)(注7)(注9)
消費税簡易課税制度選択不適用届出書
(第25号様式)
簡易課税制度の選択をやめようとするとき(注3) 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
(注6)(注9)
消費税課税事業者選択届出書
(第1号様式)
免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき 選択しようとする課税期間の初日の前日まで
(注6)(注7)(注9)
消費税課税事業者選択不適用届出書
(第2号様式)
課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき(注4) 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
(注6)(注9)
消費税課税期間特例選択・変更届出書
(第13号様式)
課税期間の特例を選択又は変更しようとするとき 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
(注6)(注8)
消費税課税期間特例選択不適用届出書
(第14号様式)
課税期間の特例の適用をやめようとするとき(注5) 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
(注6)
消費税の新設法人に該当する旨の届出書
(第10-(2)号様式)
消費税の新設法人に該当することとなったとき 事由が生じた場合速やかに
 ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要
高額特定資産の取得に係る課税事業者である
旨の届出書 
(第5−(2)号様式)
高額特定資産の仕入れ等を行ったことにより、基準期間の課税売上が1000万円以下となった課税期間にも課税事業者となるとき 事由が生じた場合速やかに
任意の中間申告書を提出する旨の届出書
(第26-(2)号様式)
任意の中間申告制度を適用しようとするとき(注10) 適用を受けようとする6月中間申告対象期間の末日まで(注6)
任意の中間申告書を提出することの
取りやめ届出書 
(第26-(3)号様式)
任意の中間申告制度の適用をやめようとするとき(注10) 適用をやめようとする6月中間申告対象期間の末日まで(注6)
消費税申告期限延長届出書
(第28-(14)号様式)
消費税の確定申告書を提出すべき法人(法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人)が、消費税の確定申告の期限を1月延長しようとするとき 特例の適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで
(注11)
消費税申告期限延長不適用届出書
(第28-(15)号様式)
消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人が、その適用をやめようとするとき 消費税の確定申告の期限の延長特例の適用をやめようとする事業年度又は連結事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで

(注1)特定期間 については、コード6125 で説明しています。
(注2)「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている場合、新設法人に該当する場合または高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、一定期間「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出できない場合があります(詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)(PDF/3,771KB)および「消費税法改正のお知らせ」(平成28年4月)(平成28年11月改訂)(PDF/310KB)をご参照ください。)。
(注3)消費税簡易課税制度選択届出書 を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
ただし、災害その他やむを得ない事由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、簡易課税制度を選択する必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間等から簡易課税制度の適用をやめることができます。
詳しくはコード6632 で説明しています。
(注4)消費税課税事業者選択届出書 を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年(一定の要件に該当する場合には3年。詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)(PDF/3,771KB)をご参照ください。)を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
(注5)消費税課税期間特例選択届出書 を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
(注6)提出期限等が課税期間の初日の前日までとされている届出書 については、該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。
ただし、これらの届出書が郵便または信書便により提出された場合には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。
(注7)事業を開始した日の属する課税期間から 消費税簡易課税制度選択届出書 または 消費税課税事業者選択届出書 に係る制度を選択する場合には、これらの届出書をその事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出すれば、その課税期間から選択することができます。
(注8)事業を開始した日の属する課税期間から、課税期間の短縮の特例制度を選択する場合には、消費税課税期間特例選択届出書 をその事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出すれば、その期間から選択できます。
(注9)やむを得ない事情があるため、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合には、提出できなかった事情などを記載した申請書 を、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に所轄税務署長に提出し、承認を受けることにより、その課税期間の初日の前日にこれらの届出書を提出したものとみなされます。
(注10)直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)でも、任意に中間申告書を提出することができます(詳しくは、コード6611任意の中間申告制度 またはパンフレット 「消費税法改正等のお知らせ」(平成25年11月)(平成28年11月改訂)(PDF/348KB)をご参照ください。)。
(注11)この特例は令和3年3月31日以後に終了する事業年度または連結事業年度終了の日の属する課税期間から適用されます。なお、届出書は令和3年3月31日前であっても提出することができます。
<承認・許可関係>
(1)消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書
「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」は、課税仕入れ等の税額の計算を個別対応方式で行う事業者が、課税売上割合に代えてこれに準ずる割合により行おうとする場合に提出するものです。
承認を受けた日の属する課税期間からその割合を用いて課税仕入れ等の税額の計算をすることができます。
なお、課税売上割合に準ずる割合の適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日から同日以後1月を経過する日までに税務署長の承認を受けた場合、当該課税期間の末日においてその承認があったものとみなされ、当該課税期間から課税売上割合に準ずる割合の適用を受けることができます(注)(詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(令和3年4月)をご参照ください。)。
(注)承認審査には一定の期間を要しますので、承認申請書は、時間的余裕をもって提出してください。
(2)輸出物品販売場許可申請書
「輸出物品販売場許可申請書(一般型用手続委託型用)」は、事業者が外国人旅行者に通常の生活の用に供する一定の物品を免税で販売するための輸出物品販売場を開設しようとする場合に、事前に納税地の所轄税務署長の許可を受けるために提出するものです。
輸出物品販売場制度には一般型輸出物品販売場と手続委託型輸出物品販売場の区分があります。詳しくは、特設ページ「輸出物品販売場における輸出免税について」をご参照ください。
<根拠法令等>
消法8、9、9の2、12の2、12の4、19、30、37、37の2、42、45の2、57、平28改正法附則40、通法22、消令18の2、20、20の2、41、47、56、57の2、
平18国税庁告示7、消基通1-4-11、1-4-17、1-5-20、13-1-4の2、13-1-5の2、平7.12課消2-26外、平28.4課軽2-5外

 

  1 適格請求書発行事業者の登録申請書

 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)(以下「28年改正法」という。)第5条の規定による改正後の消費税法(以下「法」という。)第57条の2第2項《適格請求書発行事業者の登録申請》に規定する適格請求書発行事業者の登録を受ける旨の申請書は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次の様式により提出する。

(1) 28年改正法附則第44条第1項の規定により 令和3年10月1日から令和5年9月30日までの間に提出する申請書
 国外事業者(注)以外の事業者の場合  国外事業者の場合
 第1−(1)号様式 「適格請求書発行事業者の登録申請書」
 ▶ 第1−(1)号様式(PDF/250KB)
 第1−(2)号様式 「適格請求書発行事業者の登録申請書」
 ▶ 第1−(2)号様式(PDF/350KB)
(2) 令和5年10月1日から令和6年9月30日までの間に提出する申請書
 国外事業者以外の事業者の場合  国外事業者の場合
 第1−(3)号様式 「適格請求書発行事業者の登録申請書」
 ▶ 第1−(3)号様式(PDF/281KB)
 第1−(4)号様式 「適格請求書発行事業者の登録申請書」
 ▶ 第1−(4)号様式(PDF/385KB)
(3) 令和6年10月1日以後に提出する申請書
 国外事業者以外の事業者の場合  国外事業者の場合
 第1−(5)号様式 「適格請求書発行事業者の登録申請書」
 ▶ 第1−(5)号様式(PDF/249KB)
 第1−(6)号様式 「適格請求書発行事業者の登録申請書」
 ▶ 第1−(6)号様式(PDF/372KB)
(注)国外事業者(法第2条第4号の2に規定する「国外事業者」をいう。以下同じ。)   
2 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書

 法第57条の2第8項《適格請求書発行事業者登録簿の登載事項に変更があった旨の届出》に規定する適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があった場合の届出書は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次の様式により提出する。

(1) 28年改正法附則第44条第2項の規定により
 令和3年10月1日から令和5年9月30日までの間に提出する届出書
 第2−(1)号様式「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」
 ▶ 第2−(1)号様式(PDF/247KB)
(2) 令和5年10月1日以後に提出する届出書
 第2−(2)号様式「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」
 ▶ 第2−(2)号様式(PDF/239KB)
3 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書

 法第57条の2第10項第1号《適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出》に規定する適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める旨の届出書は、第3号様式の「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」により提出する。

 ▶ 第3号様式(PDF/154KB)
4 適格請求書発行事業者の死亡届出書
 法第57条の3第1項《適格請求書発行事業者が死亡した場合の届出》に規定する適格請求書発行事業者が死亡した旨の届出書は、第4号様式の「適格請求書発行事業者の死亡届出書」により提出する。
 ▶ 第4号様式(PDF/136KB)
5 任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書

 法第57条の6第1項《任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合の届出》に規定する任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書は、第5号様式の「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」により提出する。

 ▶ 第5号様式(PDF/120KB)
6 任意組合等の組合員が適格請求書発行事業者でなくなった旨等の届出書

 法第57条の6第2項《任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者でなくなった場合の届出》に規定する適格請求書発行事業者以外の事業者を新たに組合員として加入させた旨又は当該任意組合等の組合員のいずれかが適格請求書発行事業者でなくなった旨の届出書は、第6号様式の「任意組合等の組合員が適格請求書発行事業者でなくなった旨等の届出書」により提出する。

 ▶ 第6号様式(PDF/98KB)
7 任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出事項の変更届出書

 消費税法施行令等の一部を改正する法律(平成30年政令第135号)第1条の規定による改正後の消費税法施行令(以下「令」という。)第70条の14第3項《任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出事項に変更があった場合の届出》に規定する任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書に記載した事項に変更があった旨の届出書は、第7号様式の「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出事項の変更届出書」により提出する。

 ▶ 第7号様式(PDF/105KB)
8 任意組合等の清算が結了した旨の届出書

 令第70条の14第4項《任意組合等の清算が結了した場合の届出》に規定する組合員の全てが適格請求書発行事業者である任意組合等の清算が結了した旨の届出書は、第8号様式の「任意組合等の清算が結了した旨の届出書」により提出する。

 ▶ 第8号様式(PDF/127KB)

 

税賠の嵐がやってきた


THE STORM HAS COME
 
No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
[令和3年9月1日現在法令等]
<対象税目>
消費税
<概要>
「消費税の納税義務者である事業者」は、所得税または法人税の所得計算に当たり、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)について税抜経理方式または税込経理方式のどちらを選択してもよいこととされています。
・「税抜経理方式による場合」は、課税売上げに係る消費税等の額は仮受消費税等とし、課税仕入れに係る消費税等の額については仮払消費税等とします。
・「税込経理方式による場合」は、課税売上げに係る消費税等の額は売上金額、課税仕入れに係る消費税等の額は仕入金額などに含めて計上し、消費税等の納付税額は租税公課として必要経費または損金の額に算入します。
なお、「消費税の納税義務が免除されている免税事業者」は、税込経理方式によります。
<具体的な仕訳>
小売店が商品(標準税率10パーセントが適用されるもの)を7,000円(税抜き)で掛仕入し、10,000円(税抜き)で現金で販売した場合

取引の例の図


1 税抜経理方式
 (1) 仕入時
 (借方) 仕入     7,000円 (貸方) 買掛金    7,700円
     仮払消費税等 700円            
 (2) 売上時
 (借方) 現金    11,000円 (貸方) 売上      10,000円
                     仮受消費税等 1,000円
                          
2 税込経理方式
 (1) 仕入時
 (借方) 仕入     7,700円 (貸方) 買掛金   7,700円
(2) 売上時
 (借方) 現金     11,000円 (貸方) 売上    11,000円

<根拠法令等>
平元. 3直所3-8外、平元. 3直法2-1
 


記帳のしかた消費税編(PDF): 令和3年5月1日:国税庁課税部個人課税課(経理処理と記帳・軽減税率制度・適格請求書等保存方式)

00:37 1.消費税の経理処理と記帳
09:17 2.軽減税率制度
12:01 3.適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)

記帳・帳簿等の保存について(パンフレットなどのダウンロードはこちら)
確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等
青色申告承認申請書
国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請
青色事業専従者給与に関する届出手続
タックスアンサー(消費税)
消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)

タックスアンサー(よくある税の質問)抜粋A


No.6509 簡易課税制度の事業区分
No.6509 簡易課税制度の事業区分|国税庁 (nta.go.jp)
[令和3年9月1日現在法令等]
<対象税目>
消費税
<概要>
簡易課税制度においては、事業形態により、第一種から第六種までの6つの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し、第一種事業については90パーセント、第二種事業については80パーセント、第三種事業については70パーセント、第四種事業については60パーセント、第五種事業については50パーセント、第六種事業については40パーセントのみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。

みなし仕入率の適用を受けるそれぞれの事業の意義は、次のとおりです。
 
簡易課税制度の事業区分の表
事業区分 みなし仕入率 該当する事業
第一種事業   90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第二種事業   80% 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)、
農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。
第三種事業   70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第四種事業   60% 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業および第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。
第五種事業   50% 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、
第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第六種事業   40% 不動産業


なお、事業区分の判定に当たっては、次の点に留意してください。 


<事業区分>
事業者が行う事業が第一種事業から第六種事業までのいずれに該当するかの判定は、原則として、その事業者が行う課税資産の譲渡等ごとに行います。
<第一種事業>
消費者から購入した商品を品質または形状を変更しないで他の事業者に販売する事業も卸売業に該当することになります。また、業務用に消費される商品の販売(業務用小売)であっても事業者に対する販売であることが帳簿、書類等で明らかであれば卸売業に該当することになります。
<第二種事業>
食料品小売店が他から購入した食料品を、その小売店舗において、仕入商品に軽微な加工をして販売する場合で、加工前の食料品の販売店舗において一般的に行われると認められるもので、当該加工後の商品が当該加工前の商品と同一の店舗において販売されるものについては、加工後の商品の販売についても第二種事業に該当するものとして差し支えありません。
<第三種事業>
第三種事業は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します。なお、次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱われます。

イ 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品とする、いわゆる製造問屋
ロ 自己が請け負った建設工事の全部を下請に施工させる建設工事の元請
ハ 天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業
ニ 新聞・書籍等の発行、出版を行う事業
<第四種事業>
事業者が自己において使用していた固定資産の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当することになります。
<第五種事業>
第五種事業も、第一種事業から第三種事業以外の事業とされる事業を対象として、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定します。

なお、日本標準産業分類の大分類の区分が運輸通信業、金融・保険業、サービス業に該当するものは、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」であっても、第五種事業に該当します。

また、サービス業から除くこととされている「飲食店業に該当するもの」とは、例えば次のようなものをいいます。

イ ホテル内にある宴会場、レストラン、バー等のように、そのホテルの宿泊者以外の者でも利用でき、その場で料金の精算をすることもできるようになっている施設での飲食物の提供
ロ 宿泊者に対する飲食物の提供で、宿泊サービスとセットの夕食等の提供時に宿泊者の注文に応じて行う特別料理、飲料等の提供や客室内に冷蔵庫を設置して行う飲料等の提供のように、料金体系上も宿泊に係る料金と区分されており、料金の精算時に宿泊料と区分して領収されるもの

なお、例えば、「一泊二食付で2万円」というように、食事代込みで宿泊料金が定められている場合は、その料金の全額が第五種事業の対価となります。
<第六種事業>
第六種事業は、日本標準産業分類の大分類の区分が不動産業に該当するものをいいます。
<根拠法令等>
消法37、消令57、平28改正法附則11の2、消基通13-2-1〜9
<QAリンク>
Q1 廃材(品)、加工くず等の売却収入
Q2 固定資産等の売却収入の事業区分


 

タックスアンサー(よくある税の質問)抜粋B

 
No.6505 簡易課税制度
[令和3年9月1日現在法令等]
<対象税目>
消費税
<概要>
・「簡易課税制度」は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。
・具体的には、その納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められた
みなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。

「簡易課税制度」を適用するときの「事業区分」および「みなし仕入率」は、次のとおりです。
事 業 区 分
みなし仕入率
 第1種事業(卸売業)   90%
 第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る))   80%
 第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業)   70%
 第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業)   60%
 第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く))   50%
 第6種事業(不動産業)   40%
 

<対象者または対象物>
消費税簡易課税制度選択届出書を提出した課税事業者
<計算方法・計算式>
「簡易課税制度」を適用する場合の「仕入控除税額の計算」については、次のとおりです。

【基本的な計算の方法】
イ 第1種事業から第6種事業までのうち「一種類の事業だけを営む事業者」の場合
(算式)一種類の事業だけを営む場合の計算式


ロ 第1種事業から第6種事業までのうち「2種類以上の事業を営む事業」の場合
(イ)原則法 ニ種類以上の事業を営む場合の計算式


(ロ)簡便法
次のAおよびBのいずれにも該当しない場合は、次の算式により計算しても差し支えありません。

A 貸倒回収額がある場合
B 売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合

二種類以上の事業を営む場合の簡便法の計算式


【特例の計算】
イ 「2種類以上の事業」を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75パーセント以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます。

ロ 「3種類以上の事業」を営む事業者で、「特定の2種類の事業」の課税売上高の合計額が全体の課税売上高の75パーセント以上を占める事業者については、その「2業種のうち みなし仕入率の高い方の事業」に係る課税売上高については、そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上げに対して適用することができます。

例えば、「3種類以上の事業」を営む事業者の「第1種事業」および「第2種事業」に係る課税売上高の合計が全体の課税売上高の75パーセント以上を占める場合の計算式は次のとおりです。

(イ)原則法 原則法による計算式


(ロ)簡便法
次のAおよびBのいずれにも該当しない場合は、次の算式により計算しても差し支えありません。

A 貸倒回収額がある場合
B 売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合

簡便法による計算式

【事業区分をしていない場合の取扱い】
「2種類以上の事業」を営む事業者が課税売上げを事業ごとに区分していない場合には、この区分をしていない部分については、その区分していない事業のうち一番低いみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。
<手続き>
・「簡易課税制度」の適用を受けようとする事業者は、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、簡易課税制度を選択することができます。
・なお、「新規開業等した事業者」は、開業等した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
・「簡易課税制度の適用を受けている事業者」が、その適用をやめようとする場合には、その課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
・なお、「簡易課税制度の適用を受けている事業者」は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続して適用した後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出して、その適用をやめることはできません。
・また、「簡易課税制度」の適用をやめて実額による仕入税額の控除を行う場合(一般課税により申告する場合)には、適用をやめた課税期間の初日から課税仕入れ関係の帳簿および請求書などを保存することが必要です。
・「災害等のやむを得ない事情」により、その課税期間開始前に消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書の提出ができなかった場合には、「消費税簡易課税制度(不適用)届出に係る特例承認申請書」に併せて消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書を、やむを得ない事情がやんだ日から2月以内に納税地の所轄税務署長に提出し承認を受けることにより、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書を提出したものとみなされ、その課税期間から簡易課税の選択をし、または選択をやめることができます。

・詳しくは、「消費税の届出書について(詳細版)」をご参照ください。

・「課税事業者を選択した事業者」が調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合、
「新設法人または特定新規設立法人」が調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合、高額特定資産の仕入れ等や自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合、
高額特定資産である棚卸資産等について棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合には、一定期間「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができない期間がありますのでご注意ください。
・詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)、「消費税法改正のお知らせ」(平成28年4月)(平成28年11月改訂)および「消費税法改正のお知らせ」(令和2年4月)をご参照ください。
 
<提出書類等>
消費税簡易課税制度選択届出書
<注意事項>
・「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合であっても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合には、その課税期間については、簡易課税制度は適用できませんのでご注意ください。

・なお、「この届出書を提出した事業者」のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について簡易課税制度を適用できなくなった場合またはその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、その課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出している場合を除き、再び簡易課税制度が適用されます。
 
<根拠法令等>
消法30、37、消令57、消規17、平28改正法附則11の2、38C、消基通13-1-4〜9、13-4-1、13-4-2
<関連コード>
6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
6501 納税義務の免除
6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例
6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例
6509 簡易課税制度の事業区分
6629 消費税の各種届出書
<QAリンク>[令和3年4月1日現在法令等]
簡易課税制度選択届出書の効力

Q 「基準期間における課税売上高」が5,000万円を超えたので、簡易課税制度の適用を受けることができなくなりましたが、提出している簡易課税制度選択届出書の効力はどのようになるでしょうか。

A 「簡易課税制度選択届出書を提出した場合」には、簡易課税制度選択不適用届出書を提出しない限り、効力は存続していますので、その後再び基準期間における課税売上高が5,000万円以下となった課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることになります。
(消法30、37、消基通13-1-3)

簡易課税の事業区分の判定に当たっては、次のフローチャートを目安にしてください。
簡易課税の事業区分について(フローチャート)|国税庁 (nta.go.jp)

簡易課税の事業区分判定表の図
(H754,W650)

(※) 飲食サービス業のうち、持ち帰り・配達飲食サービス業に該当するものについては、その業態等により第2種事業又は第3種事業に該当するものがあります。

(注)1 課税資産の譲渡等からは輸出免税等の適用により消費税が免除されるものを除きます。

(注)2 固定資産等とは、建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、無形固定資産のほかゴルフ場利用株式等をいいます。

(注)3 令和元年10月1日以後、農業、林業又は漁業のうち、飲食料品の譲渡を行う部分は、第2種事業となります。


(フローチャートの使用に当たっての留意事項)

1 このフローチャートは、事業区分判定に当たっての目安です。

2 事業区分は原則として資産の譲渡等ごと、すなわち取引単位ごとに判定し、それぞれ第一種事業から第六種事業のいずれかに区分することとなります。
  したがって、それぞれの取引ごとにこのフローチャートにあてはめて判定する必要があります。

(注) 個々の判定は社会通念上の取引単位を基に行いますが、資産の譲渡等と役務の提供とが混合した取引で、それぞれの対価の額が区分されている場合には、区分されたところにより個々の事業の種類を判定することとなります。

3 「商品の性質又は形状を変更したか」どうかの判定上、例えば、次のような行為は、性質及び形状を変更しないものとして取り扱われます。

(1) 商標、ネーム等を添付又は表示

(2) 複数の商品(それ自体販売しているもの)の詰め合わせ

(3) 液状等の商品の販売用容器への収容

(4) ガラス、その他の商品の販売のために行う裁断


【関係法令通達】消費税法基本通達13-2-1、13-2-2

注記 令和3年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。



タックスアンサーコード一覧(抜粋)


 <消費税>

 消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。


 ※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。




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消費税

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その他

/その他法令解釈に関する情報(消費税)

質疑応答事例

消費税法基本通達

消費税法基本通達|国税庁 (nta.go.jp)

前文・説明文


目次

第1章 納税義務者

 第1節 個人事業者の納税義務

 第2節 法人の納税義務

 第3節 共同事業に係る納税義務

 第4節 納税義務の免除

 第5節 納税義務の免除の特例

 第6節 国外事業者

第2章 納税地

 第1節 個人事業者の納税地

 第2節 法人の納税地

第3章 課税期間

 第1節 個人事業者の課税期間

 第2節 法人の課税期間

 第3節 課税期間の特例

第4章 実質主義、信託財産に係る譲渡等の帰属

 第1節 実質主義

 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属

 第3節 受益者等課税信託に関する取扱い

 第4節 法人課税信託に関する取扱い

第5章 課税範囲

 第1節 通則

 第2節 資産の譲渡の範囲

 第3節 みなし譲渡

  第1款 個人事業者の家事消費等

  第2款 役員に対するみなし譲渡

 第4節 資産の貸付け

 第5節 役務の提供

 第6節 保税地域からの引取り

 第7節 国内取引の判定

 第8節 特定資産の譲渡等

第6章 非課税範囲

 第1節  土地等の譲渡及び貸付け関係

 第2節  有価証券等及び支払手段の譲渡等関係

 第3節  利子を対価とする貸付金等関係

 第4節  郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係

 第5節  国等の手数料及び外国為替業務等関係

 第6節  医療の給付等関係

 第7節  社会福祉事業等関係

 第8節  助産に係る資産の譲渡等

 第9節  埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係

 第10節 身体障害者用物品の譲渡等関係

 第11節 学校教育関係

 第12節 教科用図書の譲渡関係

 第13節 住宅の貸付け関係

第7章 輸出免税等

 第1節 通則

 第2節 輸出免税等の範囲

 第3節 租税特別措置法関係

第8章 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税

 第1節 適用範囲等

 第2節 輸出物品販売場の許可等

 第3節 購入記録情報の提供等

第9章 資産の譲渡等の時期

 第1節 通則

  第1款 棚卸資産の譲渡の時期

  第2款 請負による譲渡等の時期

  第3款 固定資産の譲渡の時期

  第4款 有価証券の譲渡の時期

  第5款 利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期

  第6款 その他の資産の譲渡等の時期

 第2節 削除

 第3節 リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例

 第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例

 第5節 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例

 第6節 その他

第10章 課税標準及び税率

 第1節 課税資産の譲渡等

 第2節 特定課税仕入れ

第11章 仕入れに係る消費税額の控除

 第1節 通則

 第2節 課税仕入れ等の範囲

 第3節 課税仕入れ等の時期

 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額

 第5節 課税売上割合の計算等

 第6節 仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例

 第7節 居住用賃貸建物

 第8節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例

第12章 仕入れに係る消費税額の調整

 第1節 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例

  第1款 対価の返還等の範囲

  第2款 対価の返還等の時期

  第3款 課税貨物に係る消費税額の還付

 第2節 調整対象固定資産の範囲

 第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整

 第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整

 第5節 非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整

 第6節 居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の調整

 第7節 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の調整

第13章 簡易課税制度による仕入れに係る消費税額の控除

 第1節 通則

 第2節 事業区分の判定

 第3節 事業の区分及び区分記載の方法

 第4節 二以上の事業を営む場合のみなし仕入率の適用関係

第14章 課税標準額に対する消費税額の調整

 第1節 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除

  第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲

  第2款 対価の返還等を行った時期

  第3款 特定課税仕入れに係る対価の返還等の範囲

 第2節 貸倒れに係る消費税額の控除

第15章 申告、納付、還付等

 第1節 中間申告

 第2節 確定申告

 第3節 還付を受けるための申告

 第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限

 第5節 仕入控除不足額の還付

第16章 国、地方公共団体等に対する特例

 第1節 通則

 第2節 特定収入の取扱い

 第3節 申告関係

第17章 雑則

 第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出

 第2節 申告義務の承継

 第3節 帳簿等

第18章 消費税と地方消費税との関係

第19章 特定非常災害の被災事業者からの届出等に関する特例



 
インボイス制度

インボイス制度

・Invoice System
・Overview Invoice System
・Question and Answer
・通達
・申請手続
・インボイス制度
・電子帳簿保存制度

電子帳簿保存制度


・電子帳簿保存法の保存対象
・電子帳簿保存法における電子取引の位置づけ
・<法人税>と<消費税>の取扱いの相違(電子取引)
・過少申告加算税の軽減措置
国税庁情報
・電子帳簿保存法<追加情報>

追加情報


・2021.12.27官報第465号<財務省令 第80号>
・2021.12.24令和4年度税制改正の大綱<閣議決定>
・2021.12.10令和4年度税制改正大綱<自由民主党・公明党>
・動画で解説
 ・電子帳簿保存法
 ・インボイス制度
・2021.11お問い合わせの多いご質問
 (消費税)[令和3年9月1日現在法令等]総額表示の義務付け

総額表示の義務付け


 (消費税)[令和3年2月9日] 消費税経理処理通達改正

消費税経理処理通達改正


 (消費税)[令和3年2月9日現在法令等] 改正通達Q&A

改正消費税経理処理通達


 (消費税)免税事業者の経理処理

免税事業者の経理処理


 (消費税)基準期間が免税事業者であった者の課税売上高の判定

免税事業者の課税売上高の判定


 (消費税)消費税軽減税率通達  [最終改正令和2年4月1日]

消費税軽減税率通達


 (消費税)居住用賃貸建物

居住用賃貸建物


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