令和5年度税制改正(消費税)

四 消費税(国税)


 
1 適格請求書等保存方式に係る見直し(国 税)

(1)適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
@ 適格請求書発行事業者の令和5年 10 月1日から令和8年9月 30 日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする。
(注1)上記の措置は、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び令和5年 10 月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間については、適用しない。
(注2)課税事業者選択届出書を提出したことにより令和5年 10 月1日の属する課税期間から事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる適格請求書発行事業者が、当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出したときは、当該課税期間からその課税事業者選択届出書は効力を失うこととする。
A 適格請求書発行事業者が上記@の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記するものとする。
B 上記@の適用を受けた適格請求書発行事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認めることとする。
C その他所要の措置を講ずる。

(2)基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が 5,000 万円以下である事業者が、令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。

(3)売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する。
(注)上記の改正は、令和5年 10 月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適用する。

(4)適格請求書発行事業者登録制度について、次の見直しを行う。
@ 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合には、当該課税期間の初日から起算して 15 日前の日(現行:当該課税期間の初日の前日から起算して1月前の日) までに登録申請書を提出しなければならないこととする。この場合において、 当該課税期間の初日後に登録がされたときは、同日に登録を受けたものとみ なす。
A 適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、 当該翌課税期間の初日から起算して 15 日前の日(現行:その提出があった課税期間の末日から起算して 30 日前の日の前日)までに届出書を提出しなければならないこととする。
B 適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置の適用により、令和5年 10 月1日後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、 その登録申請書に、提出する日から 15 日を経過する日以後の日を登録希望日として記載するものとする。この場合において、当該登録希望日後に登録がされたときは、当該登録希望日に登録を受けたものとみなす。
(注)上記の改正の趣旨等を踏まえ、令和5年 10 月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。

 
<令和4年12月24日現在:最新情報は国税庁ホームページ等でご確認ください。>   (2023.01.04)
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