羽黒神社(加佐志)
応永年間(1394〜1427)出羽国羽黒山のふもとに 伴蔵人一俊という人が住んでいました。 ある時羽黒権現が夢枕に立ち『おまえは武蔵国に行き土地を開拓し居を定むべし』とのお告げがあり、同志とともに武蔵国に来てこの地に永住しました。 そして名前を奥州より来てこの地にとどまったので、奥留扇斗と改め、羽黒権現(稲倉魂命(うがのみたまのみこと))を 村の産土神(うぶすなのかみ)として祭ったのが「加佐志羽黒神社」であると伝えられています。 < おとうかやま と 子どもたち > 堀兼(ほりかね)の 加佐志(かざし)には、「おとうかやま」と呼ばれる 小さな森がありす。 「おとうか」とは キツネ のことで 森には たくさん すんでおりました。 キツネは 稲荷(いなり)さまの お使いで、農作物の 神さまなので 村の人たちは キツネを大切にしておった。 だが、子どもたちにとっては、「おとうかやま」は こわい森でした。 そこで 子どもたちが、はきものなどを ぬぎっぱなしにしていますと、おばあさんは「ちらかしていると おとうかが くんど!」といいます。 子どもたちは、はきものを きちんと 整理したそうです。 「広報さやまVol799」2022年、さやまの昔ばなしQ池原昭治
➤ 出来事 |
令和5年10月1日から導入されるインボイス制度を受け、消費税申告書の様式が改正されました。
令和4年4月1日(金)、国税庁HPで「「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。 この中で、「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」(付表2−1、2−2、2−3)について、次の2点の様式改正が行われましたので、ご案内します。なお、改正後の様式は、令和5年10月1日以後終了課税期間から適用されます。 (1) 「適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)」欄が追加されました。 (2) 「適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置により課税仕入れに係る消費税額とみなされる額」欄が追加されました。 課軽2−1
課個3−5 課法5−19 課消2−3 課審8−8 徴管2−26 査調2−11 令 和4年4月1日
各国税局長/沖縄国税事務所長殿
国 税 庁 長 官( 官 印 省 略 )
「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」等の一部改正について(法令解釈通達) 平成28年4月25日付課軽2-5ほか6課共同「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)等を下記のとおり改正したから、これによられたい。 (理由)消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。 記
1 「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)について、別紙1「『消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。 なお、改正後の第4−⑴号様式、第4−⑵号様式、第4−⑸号様式、第4−⑹号様式、第4−⑼号様式及び第4−⑽号様式は、令和5年 10 月1日以後終了する課税期間に係るものから、改正後の第6−⑴号様式及び第6−⑵号様式は、令和4年 12 月 31 日以後終了する課税期間に係るものからこれによる。 2 平成 30 年6月6日付課軽2-10 ほか6課共同「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する申請書等の様式の制定について」(法令解釈通達)について、別紙2「『消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する申請書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。(以下略) ➢ 「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」等の一部改正について(法令解釈通達) |
令和4年3月18日 国税庁
e-Tax の接続障害に伴う 65 万円の青色申告特別控除の取扱いについて ・令和4年3月14日(月)に発生したe-Taxの接続障害については、納税者の皆様に大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。 ・令和3年分の所得税について、65万円の青色申告特別控除(※)の適用を受けるためには、55万円の青色申告特別控除の要件を満たした上で、e-Tax による申告又は電子帳簿保存法の承認を受けて電磁的記録による保存を行う必要があるところ、今回の接続障害を原因として e-Tax による申告書の提出ができなかった方については、以下の方法で申告書をご提出いただくことで、65 万円の青色申告特別控除を受けることができます。(※青色申告特別控除制度については、こちらをご覧ください。)
1 e-Tax の接続障害により、3月 15 日(火)までに申告書を提出できなかった納税者の方 ➤ 申告書に、「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載して、e-Tax により提出してください。※ ➤ この場合、期限内に提出された確定申告書として扱います。 2 e-Tax の接続障害により、3月 15 日(火)までに申告書を書面で提出した納税者の方 ➤ 1と同様に、申告書に、「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」である旨を記載して、e-Tax により提出してください。※ ➤ この場合、後から提出された申告書を期限内に提出された確定申告書として扱います。 ※ 上記1、2の方法により延長申請ができる期間は、令和4年4月15日(金)までとなっております。 ・なお、令和2年9月30日までに仕訳帳及び総勘定元帳について税務署長の承認を受けて電磁的記録による保存を行っている場合には、 後日、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と記載した申告書を、e-Tax 又は書面で提出いただくことで、 65 万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。
令和2年分以後の所得税について、青色申告特別控除の適用要件が改正され、65 万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、これまでの要件に加え、e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことが必要になりました。
注2 損益計算書の提出は必要です。 記帳のしかたが分からない方へ 税務署では、新しく事業を始められた方や記帳のしかたが分からない方、記帳に関する指導を希望される方に対して、日々の記帳方法から申告書の提出まで一貫した指導を行っています。 記帳指導の希望や詳しい内容は、最寄りの税務署にお尋ねください。 65万円の控除を受けられるかチェック!
以下の@又はAのいずれかが必要です。 @ e-Tax を利用 65万円の控除を受けるためには、ご自宅等のパソコンにより、e-Tax で確定申告書及び青色申告決算書のデータを送信する必要があります。 なお、国税庁ホームページで確定申告書及び青色申告決算書のデータを作成し、e-Tax で送信することもできます。 ※1 e-Tax のご利用の流れについては、事前に e-Tax ホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp)の「個人でご利用の方」のページ でご確認ください。 ※2 税務署のパソコンでは、青色申告決算書のデータを e-Tax で送信することはできないため、電子帳簿保存を利用している方以外は 65万円の控除を受けられません。 ※3 平均課税の適用を受ける方については、「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」のデータ提出が必要になります。 A 電子帳簿保存を利用 電子帳簿保存とは、電子的に作成した帳簿について、一定の要件の下で、電子データのまま保存できる制度です。 65 万円の控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。 ※1 原則として課税期間の途中から適用することはできません。 ※2 この制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前までに電子帳簿保存に係る承認申請書を税務署に提出する必要が あります。 そのため、令和3年分の所得税確定申告において 65 万円の控除を受けるためには、令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、 税務署長の承認を受けている必要があります。 詳しくは国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)でご確認ください。 (参考)電子帳簿保存法が改正されました。 ・令和3年度の税制改正により電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日以後に電子帳簿保存を行う場合は、事前の税務署長の承認は不要となりました。 ・この制度の下、65 万円の控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件(注)を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、法定申告期限までに一定の事項を記載した届出書を提出することが必要となります。 (注)優良な電子帳簿とは、@訂正等の履歴が残ること、A帳簿間で相互関連性があること、B検索機能があること、Cモニター、説明書等 を備え付けることなどの要件を満たした電子帳簿をいいます。 ※ 令和4年分の所得税確定申告から 65万円の控除を受ける方は、令和5年3月 15 日までに確定申告書とともに届出書を税務署に 提出してください。 |
e-Tax の接続障害による個別延長手続に関するFAQ ・令和4年3月 14 日(月)から、e-Tax の接続障害が断続的に発生したため、令和3年分の申告所得税及び贈与税の確定申告等の期限である令和4年3月 15 日(火)までに e-Taxで提出できなかった方は、令和4年4月 15 日(金)までの間、申告・納付期限の延長を申請することができます。 ・つきましては、その際の手続等をFAQとして取りまとめましたので、参考としてください。 ・納税者の皆様にご不便をおかけすることとなり、心よりお詫びを申し上げます。 問1.令和3年分の確定申告をこれから行う場合 問2.e-Tax の接続障害により確定申告書を訂正できなかった場合 問3.青色申告特別控除 65 万円の取扱い 問4.受付結果の確認方法 問5.令和3年分以外の確定申告について 問6.預貯金口座からの振替日について 問1.《令和3年分の確定申告をこれから行う場合》 令和4年3月 14 日(月)から断続的に発生した e-Tax の接続障害により、期限であ る令和4年3月 15 日(火)までに e-Tax で確定申告書等を送信することができなか った場合、個別延長の適用を受けることはできますか。 〇 令和3年分の申告所得税、贈与税の確定申告については、e-Tax の接続障害により、令和4年3月 15 日(火)の期限までに e-Tax で確定申告書等を送信することができなかった方については、同年4月 15 日(金)まで、申告・納付期限を延長することができます。 〇 延長する場合は、別途「延長申請書」を作成して提出していただく必要はなく、所定の欄に「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」といった文言を付記し、令和4年4月 15 日(金)までに e-Tax により提出いただくことで延長することができます。 (注) この方法により個別延長を許可する場合には、「災害による申告、納付等の期限延長通知書」の送付等による期限延長を許可する旨の通知は行わないこととしています。 (参考)e-Tax の接続障害による期限延長手続の方法 ➤ 所得税等に関する申請手続の具体的な方法 〇 なお、申告期限及び納付期限は、令和4年4月 15 日(金)となります。 ※ 申告書等の余白に「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」といった文言を付記し、書面により提出いただくことでも延長することができます。ただし、65 万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合は、e-Tax で提出する必要があります。 ※ 延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納付の猶予制度を適用できる場合があります。適用を受けるためには、税務署に申請手続が必要になりますので、まずは、管轄の税務署(徴収担当)にお電話ください。 問2.《e-Tax の接続障害により確定申告書を訂正できなかった場合》 既に令和3年分の確定申告書を提出しましたが、計算等に誤りがあったため、令和4年3月 14 日(月)に訂正した確定申告書を e-Tax で提出しようとしたところ、接続障害により送信できませんでした。どのような方法で確定申告書の訂正を行えばいいですか。 ○ 既に令和3年分の確定申告書を提出しており、令和4年3月 14 日(月)及び期限である同年3月 15 日(火)に e-Tax の接続障害により、訂正した確定申告書を e-Tax で提出することができなかった場合は、同年3月 16 日(水)から4月 15 日(金)までの間に、所定の欄に「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と記載して e-Tax により提出していただくことで、確定申告書の訂正を行うことができます(期限内に提出があったものとして取り扱います。)。(注) (注) この方法により期限延長を許可する場合には、「災害による申告、納付等の期限延長通知書」の送付等による期限延長を許可する旨の通知は行わないこととしています。 ○ なお、令和4年4月 16 日(土)以降に訂正した申告書を提出した場合は、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と記載していただいても、確定申告書の訂正を行うことはできません(「修正申告」等の手続となります。)。 ※ 申告書等の余白に「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」といった文言を付記し、書面により提出いただくことでも延長することができます。ただし、65 万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合は、e-Tax で提出する必要があります。 問3.《青色申告特別控除 65 万円の取扱い》 65 万円の青色申告特別控除の要件として、e-Tax で送信することが必要ですが、e-Tax の接続障害により送信できなかった場合は、65 万円の青色申告特別控除の適用を受けることはできますか。 ○ 令和3年分確定申告において、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、55万円の青色申告特別控除の要件を満たした上で、 @ e-Tax による申告又はA 令和2年9月 30 日までに税務署長による承認を受けた上で、仕訳帳及び総勘定元帳について電子帳簿保存を行っている必要があります。 ○ そのため、e-Tax の接続障害により申告書の提出ができなかった場合、65 万円の青色申告特別控除の適用を受けられる方は、「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」と記載した申告書を、令和4年4月 15 日(金)までに e-Tax で提出していただくことで 65 万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。 ○ なお、e-Tax の接続障害により送信ができなかったため、e-Tax で提出せずに、書面で青色申告特別控除を 55 万円として提出した場合であっても、令和4年4月 15 日(金)までに「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」と記載した申告書を、e-Tax で提出していただければ、65 万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。 問4.《受付結果の確認方法》 令和 4 年3月 15 日(火)に送信したが、自分の申告書が申告期限内に受信されているかを確認するにはどうすればよいですか。確認の結果、エラーだった場合はどうすればよいですか。 ○ e-Tax により申告した場合は、 メッセージボックスを確認することで、送信した申告データが正常に受信されたかを確認することができます。 メッセージボックスで受付結果を確認した際、エラー情報が表示されている場合は、エラーの内容を確認し、訂正等を行った上で、令和4年4月 15 日(金)までに「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」と記載した申告書を、再度 e-Tax で送信していただければ、期限内に提出があったものとして取り扱うこととしております。 (参考)送信した申告等データの確認方法(e-Tax ホームページ) ○ また、令和4年3月 16 日(水)以降に受信されていた場合で、特記事項欄に何も記載していなかった場合には、同年4月 15 日(金)までに「e-Tax の障害による申告・納付期限の延長申請」と記載した申告書を、再度 e-Tax で送信していただければ、期限内に提出があったものとして取り扱うこととしております。 問5.《令和3年分以外の確定申告について》 令和3年分以外の確定申告は e-Tax の接続障害による延長の対象となりますか。 ○ 令和4年3月 14 日(月)から断続的に発生した e-Tax の接続障害については、令和4年3月 14 日(月)から同年3月18 日(金)の間に期限が到来する申告等が延長の対象となります(また、更正の請求や所得税の青色申告承認申請等の申告以外の届出や申請についても、延長の対象となります。)。 ○ 例えば、令和2年分の確定申告の期限は、令和3年4月 15 日(木)であったため、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と記載していただいても、延長の対象となりません。 問6.《預貯金口座からの振替日について》 e-Tax の接続障害による個別延長をした場合、預貯金口座からの振替日はいつになりますか。 ○ e-Tax の接続障害による個別延長により、令和4年4月 15 日(金)までに申告された 方の預貯金口座からの振替日は次のとおりです。 申告所得税及び復興特別所得税 : 令和4年5月 31 日(火) (注)消費税(個人事業主)については、期限延長の対象とはなりませんので、令和4年3月31日(木) までに申告・納付をお願いします。 |
緊急のお知らせ・3月14日から発生したe−Taxの接続障害への対応等(令和4年3月18日13時00分) 🔴緊急のお知らせ ・3月14日から発生したe−Taxの接続障害への対応等(令和4年3月18日13時00分) 令和4年3月18日
国 税 庁 3月 14 日から発生したe−Taxの接続障害への対応等
1 概要・令和4年3月 14 日(月)から、e−Taxの接続障害(以下「本障害」といいます。)が断続的に発生し、 e−Taxにログインができない、ログインができても送信ができない又は送信に時間を要するなど、利用者の皆さまにご不便をおかけすることとなりました。心よりお詫びを申し上げます。 ・国税庁と運用事業者において、本障害の対応を進めているところであり、現時点で把握した状況と対応策等についてご報告いたします。 2 本障害の状況及び解消・再発防止等の取組 (1)本障害の状況 ・利用者がe−Taxを利用して申告・納税を実施しようとした際に、本障害により、令和4年3月 14 日(月)から 15 日(火)にかけて、断続的に主に次のような事象が発生しました。 ・ ログイン困難(一部ログイン不可・混雑通知が表示される) ・ 送信困難(送信不能又は送信所要時間の長期化) ・ 国税庁からの通知確認困難(国税庁からの通知メール遅れ) ・本年度の申告では、多くの方にe−Taxを利用していただいたこともあり、申告データを国税庁のデータベースサーバに格納する際の処理や取り出す際の処理に極めて大きな負荷がかかり、処理パフォーマンスの低下が発生したことが上記事象の原因であることが判明しました。 ・令和4年3月 16 日(水)以降は、e−Taxによる申告件数の減少もあり、上記事象は発生しておらず、安定的に稼働しています。 (2)本障害の解消・再発防止等の取組 上記の処理に起因する障害については、運用事業者と共に検証した結果、その解決策が判明しました。今後、利用者の皆さまへの影響が最小となる可能な限り早い時期に、その解決策を実施してまいります。 電子申告・納税を安心してご利用いただけるよう、引き続き、運用事業者と再発防止策を検討・措置するとともに、安定稼働に向けて取り組んでまいります。 3 納税者等の皆様への対応 (1)申告期限の取扱い等 ・本障害により、期限内の申告等が困難な場合には、個別に申告期限等(申告・納付・法定提出期限)を延長することとし、後日、申告書等を提出いただく場合の具体的な手続方法(申告書等に「e−Taxの障害による申告・納付期限延長申請」である旨記載するなど)をお示ししたところです(参考1)。 ・今般、上記2のとおり、e−Taxの処理状況が改善したことを踏まえ、本日(令和4年3月 18 日(金))までに申告期限等を迎える申告等について、上記の手続方法により期限延長を行う期間を令和4年4月 15 日(金)までとします(参考2)。 (参考1)申告所得税、贈与税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法(令和4年3月 15 日(火)公表) (参考2)e−Taxの接続障害による個別延長手続に関するFAQ(令和4年3月 18 日(金)公表) (参考3)新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告が困難な場合の対応(令和4年2月3日(木)公表) (2)令和3年分所得税の青色申告特別控除の取扱い 本障害により、e−Taxによる申告書の提出ができなかった方について、65 万円の青色申告特別控除を受ける場合の手続をお示ししています(参考4)。 (参考4)e−Taxの接続障害に伴う 65 万円の青色申告特別控除の取扱い(令和4年3月18 日(金)公表) (3)預貯金口座からの振替日 本障害により、令和4年4月 15 日(金)までに個別に申告期限等を延長された方の預貯金口座からの振替日は、次のとおりです。 申告所得税 令和4年5月 31 日(火) (注)消費税(個人事業主)については、本障害による期限延長の対象とはなりませんので、令和4年3月 31 日(木)までに申告・納付をお願いします。 4 その他 ・従前より、e−Taxについては、令和4年3月 19 日(土)から 21 日(月)までの間、税制改正に対応するための定期メンテナンス等を予定しており、終日、ご利用いただくことができません。 利用者の皆さまには、重ねてご不便をおかけいたします(e−Taxの利用可能時間は「利用可能カレンダー」でご確認ください。)。 (参考5)e−Taxの利用可能時間カレンダー(e−Taxホームページ) ※ (参考1)〜(参考5)につきましては、国税庁ホームページ等でご確認ください。 |
◎ 令和4年2月3日 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ 令和4年2月3日 国 税 庁
< 報 道 発 表 資 料 >
【 所 得 税 等 の 確 定 申 告 に つ い て 】
新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月 16 日〜3月 15 日)にかけて、 感染者や 自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が 増加することが想定されます。 こうした状況を踏まえ、「令和3年分確定申告」について、新型コロナウイルス感染症の影響により 申告等が困難な方については、 令和4年4月 15 日までの間、簡易な方法により「申告・納付期限の延長を申請」することができるようにしました。 (注1)具体的には、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に「新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載」する方法です (申請書の提出は不要)。記載例はこちらをご覧ください。 (注2)申告所得税以外の税目も同様の取り扱いとなります。詳細は、FAQをご参照ください。 なお、「確定申告書の提出」は、外出せず利用できる「 e-Tax(国税電子申告・納税システム)」が便利です。 また、マイナンバーカードや 税務署の発行するID・パスワードをお持ちでないなどe-Tax がご利用できない方は、 作成した申告書を「郵送にて提出」することもできます。 ※ 申告書の作成は、「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。 ※ 会場での相談を希望される方は、こちらをご覧ください。 国税庁長官 大鹿 行宏
国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ
オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月16日〜3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。 こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申し出ることができるようにしました。 つきましては、その際の手続等をFAQとして取りまとめましたので、参考としてください。 目 次
問1.簡易な方法による延長 問2.簡易な方法による延長の対象年分 問3.簡易な方法による延長後の申告・納付期限 問4.申告所得税等以外の税目の延長 上記以外の新型コロナウイルス感染症に関する税務上の取り扱いに関してはこちらをご覧ください。 また、電話による相談については、最寄りの税務署にお問い合わせください(税務署に電話の上、所得税等のご質問の場合は音声案内に従い「0番」を押してください)。詳しくは、こちらをご覧ください。 問1.《簡易な方法による延長》 簡易な方法による申告・納付期限の延長とは、どのようなものでしょうか。 〇 令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、オミクロン株による感染の急速な拡大状況に鑑み、令和4年3月 15 日(火)(個人事業者の消費税の確定申告については令和4年3月 31 日(木))の期限までに、新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難であった方については、同年4月 15 日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができます。 〇 簡易な方法による延長とは、別途、「延長申請書」を作成して提出していただく必要はなく、申告書を提出いただく際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記していただくか、e-Tax をご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなどの方法をいいます。 (参考)個別指定による期限延長手続の具体的な方法 ➢ 所得税等に関する申請手続の具体的な方法 〇 また、申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となります。そのため、申告・納付が可能となった時点で提出してください。 ※ 申告書を、郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(国税通則法 22 条)ので、納付をする場合は納付期限にご注意ください。 ※ 延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、納付の猶予制度を適用できる場合があります。適用する場合は別途、税務署に申請手続が必要になりますので、まずは、所轄の税務署(徴収担当)にお電話ください。 問2.《簡易な方法による延長の対象年分》 簡易な方法による延長の対象となるのは何年分になるのでしょうか。 ○ 簡易な方法による延長は、オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間にかけて、納税者ご自身や従業員・顧問税理士等が自宅待機を余儀なくされるなどの理由により、申告が困難になるケースが増加していると想定されることを踏まえたものであるため、令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続を対象としています。 ○ このため、令和3年 12 月末以前に申告等の法定期限を迎えた手続について期限の延長申請を行う場合は、通常どおり、「延長申請書」に申請理由等を記載の上、提出いただく必要があります。 ○ また、令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続について、令和4年4月 16日以降に期限の延長申請を行う場合も同様に、「延長申請書」を提出いただく必要があります。 問3.《簡易な方法による延長後の申告・納付期限》 簡易な方法による延長の場合には、申告・納付期限はいつになるでしょうか。 ○ 令和4年4月 15 日(金)までの簡易な方法により申告と同時に延長を申し出た場合は、原則として、申告書を提出した日が申告・納付期限となります。そのため、申告・納付が可能となった時点で提出してください。 ○ 同年4月 16 日(土)以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができなかった場合は、申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄の税務署に提出していただくことになります。この場合は、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。 ○ また、振替納税を利用されている方の振替日については、別途お知らせします。 問4.《申告所得税等以外の税目の延長》 〔令和4年2月3日更新〕 申告所得税等以外の税目について、簡易な方法による延長の適用を受けることはできないのですか。 ○ 法人税や相続税といったその他の税目についても、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等が困難な方もおられると考えられ、そのような方については申告書の余白に所定の文言を記載いただく等の簡易な方法による延長が認められます。 ○ 具体的な方法等(申告書余白部への記載や e-Tax を利用する場合の所定の欄の入力方法など)については、国税庁ホームページ「個別指定による期限延長手続の具体的な方法」を参照してください。 (参考)個別指定による期限延長手続の具体的な方法 ➢ 法人税及び地方法人税・法人の消費税・源泉所得税 ➢ 相続税 |
日程(狭山市)更新日:2022年2月18日
市民税・県民税の申告は、下記日程のとおり市役所内の申告会場で受け付けます。 2022年(令和4年)4月15日(金曜日)までの間、簡易な方法(※)により申告・納付等の期限を延長することができます。 ※期限後に申告が可能になった時点で、 事前予約が必要になります令和4年度(令和3年分)の市民税・県民税の申告と所得税の確定申告について、来場者の集中による混雑防止の観点から、 受付対象2022年(令和4年)1月1日現在、市内在住の方 日程
市役所6階会場の申告受付は平日のみ実施します。ただし、2022年2月26日(土曜日)のみ申告受付を実施します。 持ちもの申告する際に必要な持ちものは、下記をご覧ください。 受付方法申告会場では、職員がパソコンを使用して申告書を作成するため、事前に申告書を入手する必要はありません。 医療費の明細書(市民税・県民税申告用)/セルフメディケーション税制の明細書(市民税・県民税申告用) 1月17日(月曜日)から申告書類を配布市民税・県民税の申告書及び所得税の確定申告書は、2022年1月17日(月曜日)から市民税課、公民館で配布します。 申告書の作成がお済みの方の提出所得税の確定申告書は2022年2月24日(木曜日)から2022年3月15日(火曜日)までの間に市役所内の申告会場で提出するか、 郵送先
郵送先(所沢税務署) なお、所得税の確定申告をされる方は、市民税・県民税申告が不要となります。 ・療費控除の明細書(市民税・県民税申告用)/セルフメディケーション税制の明細書(市民税・県民税申告用) 更新日:2019年12月3日
<申請書>ファイルダウンロード 新規ウィンドウで開きます。医療費控除の明細書(PDF)(PDF・183KB) ファイルダウンロード 新規ウィンドウで開きます。医療費控除の明細書(エクセル)(エクセル・23KB) ファイルダウンロード 新規ウィンドウで開きます。セルフメディケーション税制の明細書(PDF)(PDF・182KB) ファイルダウンロード 新規ウィンドウで開きます。セルフメディケーション税制の明細書(エクセル)(エクセル・23KB) <用途> 個人市民税・県民税の申告において、医療費控除及びセルフメディケーション税制を適用する場合に使用するものです。 ・所得税の確定申告で使用するものについては、こちらからご覧ください(新規ウィンドウを開きます)(外部サイト) <提出先> 市民税課窓口(市役所本庁1階)※申告期間中は6階会場 <注意事項> 電子メールでの届出はできません。
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・令和3年分確定申告(政府広報オンライン)令和4年(2022年)1月4日 令和3年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和4年2月16日(水)から3月15日(火)までです。 ・なお、3月16日(水)以降については、主に、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難であった方向けに、 申告等の相談を行っています。(国税庁) 🔴緊急のお知らせ(国税庁) ・e-Taxへの接続障害について(令和4年3月15日13時00分) ・e-Taxへの接続障害について(令和4年3月16日16時00分) |
★ 令和7年(2025年)05.31 <残念なお知らせ>😥 当ホームページは、2025年5月31日終了消滅 ★ 令和3年(2021年)02.24 <テストページ公開1周年> ☆ スマホサイトを見る(株式会社蒲公英) ☆ スマホサイトを見る(山下真茂留税理士事務所)
◎ 令和4年度税制改正大綱(2021.12.12更新)
令和2年(2020) 02.24 テストページ アップロード(試験運用開始) |