書面添付制度 <日本税理士会連合会>税理士向け情報はじめに
|
概要書面添付制度とは、税理士法(以下「法」という)第33条の2に規定する書面添付制度と法第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。 平成13年の税理士法改正において事前通知前の意見聴取制度が創設されその存在意義が飛躍的に拡充されました。 事前通知前の意見聴取制度では、法第30条に規定する税務代理権限証書と法第33条の2に規定する書面を添付した申告書を提出しているという二つの条件を満たしている場合、調査の通知前に、税務代理権限証書を提出している税理士に、添付書面に記載された事項に関する意見を述べる機会を与えなければならないこととされました。 また、平成21年には「意見聴取を行った結果、調査の必要性がないと認められた場合に、税理士等に対し現時点では調査に移行しない旨を原則として書面により通知する」などの国税庁事務運営指針の一部改正がなされました。 書面添付
(1)税理士又は税理士法人自らが申告書を作成した場合(法第33条の2@)その申告書の作成に関して、計算・整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面を、当該申告書に添付することができます。 (2)税理士又は税理士法人が、他人の作成した申告書につき相談を受けて審査した場合(法第33条の2A)当該申告書が法令の規定に従って作成されていると認めたときは、その審査した事項及び法令の規定に従って作成されている旨を記載した書面を、当該申告書に添付することができます。 意見聴取
(1)事前通知前の意見聴取 (2)更正処分前の意見聴取 (3)不服申立てに係る調査の意見聴取 書面添付制度の活用によって実地調査の省略や効率化が図られることになれば、関与先納税者の負担軽減になるとともに、関与先に対して税理士の存在意義をより明確に表すことになります。 調査省略通知
一方、次のような場合は調査省略通知の対象となりません。 ・記載内容が良好な添付書面であっても、意見聴取を行わない場合。 なお、文書による調査省略通知の対象となるような良好な添付書面の作成基準として、日税連では「添付書面作成基準(指針)」を制定しています。 <参考> 書面添付制度のフロー図
「添付書面作成基準(指針)」について2009年5月15日 日本税理士会連合会は、添付書面の記載内容の充実を図るため、平成21年4月1日付けで「添付書面作成基準(指針)」を制定いたしました。 書面添付制度に係る事務運営指針の一部改正について2012年12月26日 国税庁は、平成24年12月19日付け「『法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について』の一部改正について」(事務運営指針)(課法4-79、課総2-58、課消4-40、官税183)等計5本の一部改正通達を発遣し、平成24年12月26日付けで公表しました。 (参考)書面添付制度に係る事務運営指針の一部改正について2010年8月12日 国税庁は、平成22年6月11日付け「『法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について』の一部改正について(事務運営指針)」(課法4-18、課総2-7、課消4-4、官総6-67)等計5本の一部改正通達を発遣し、7月1日付けで公表しました。 なお、平成21年4月1日制定の事務運営指針により、意見聴取を行った結果、調査の必要がないと認められた場合には、税務代理権証書を提出している税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨の連絡を原則として書面(「意見聴取結果のお知らせ」)により行うこととされています。 業務チェックリスト(法人税用)の策定について2015年6月25日 業務対策部では、税理士が税理士事務所(以下「事務所」という。)内に書面添付制度を定着させ、良好な内容の添付書面を作成するため、また、使用人等の経験や能力を踏まえた事務所全体の業務水準の向上を図るため、「業務チェックリスト(法人税用)」を策定・公表いたしました。 添付書面記載事例集
|